JACS 日本治療院支援協会

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【規約】

■第 1 条(名称)
本会は一般社団法人日本治療院支援協会(以下本協会という)によって運営される「治療と経営実践会」と称します(以下本会という)。また、本会の会員を「会員」と称します。

■第 2 条(目的)
本会は、本会独自のウェブシステム等を介して会員の経営支援を行うことを主目的とします。

■第 3 条(入会資格)
本会の入会資格は原則として次の条件を満たす方とします。
1.罰金以上の刑事裁判を受けたことがない方、または罰金以上の刑事裁判(複数ある場合には直近のもの)を受けてから5年以上経過した方
2.不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと
3.反社会的勢力及びそれに準じる方でないこと
4.その他、本会の裁量による本会への参加不許諾を受けなかった方

■第 4 条(会員および会員サービス)
本会の会員は、次の2種類とし以下のサービスを提供することとします
1. ゴールド会員
(1) インターネット、Eメールなどを使った情報の発信
(2) セミナー、ワークショップなどの会員限定イベントの開催
(3) 会員限定の動画教材の提供
2. ゴールドプラス会員
(1) インターネット、Eメールなどを使った情報の発信
(2) セミナー、ワークショップなどの会員限定イベントの開催
(3) 会員限定の動画教材の提供
(4) 補償制度への加入
(5) 緊急時のフリーダイヤル
(6) 弁護士無料電話、メール相談
(7) 回数券利用可能なカード決済端末の提供
(8) 会員証の発行
(9) ゴールドプラススタッフ会員制度の提供

■第 5 条(入会手続)
本会への入会を希望する個人又は法人は、当協会の指定する方法で入会してください。

■第 6 条(会費の支払い)
1.会員は、本協会が別途定めた月会費をクレジットカードもしくは銀行振込で支払うものとします。支払いの事実が確認できた時点で、本協会にて本会のご利用手続きを行います。
2.本会利用契約の終了、本会提供の中止、本会提供の停止等、いかなる事由があったとしても、又、如何なる請求原因に基づく場合でも、受領した月額費用は一切払戻し致しません。
3.会員は、会費を支払期日までに支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日まで、遅延利息を加えて会費を支払わなければなりません。遅延利息は、年14.6%の割合で発生するものとします。遅延利息の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。

■第 7 条(会員の権利)
会員は、本件サービスの提供を受ける権利を有します。

■第 8 条(本件サービスの内容)
会員は、本協会提供のサービスを享受することができます。但し、サービス内容については、本協会の裁量により、事前の通知なくして変更されることがあります。

■第 9 条(会員の義務)
会員は、本会が定める本規約会則を遵守するものとします。

■第 10 条(会員資格の譲渡)
会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。

■第 11 条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為を行なってはいけません。

1.本会が会員に提供するID及びパスワードを不正に使用し、又は他の利用者や第三者に使用させること。
2.本会の提供するシステムを会員の業務目的以外の用途に使用すること。
3.本会の提供するシステムを違法行為もしくは違法行為と思料される用途に使用すること。
4.本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為。
5.本会の運営を妨害する行為。
6.本会を利用して選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為をすること。
7.当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
8.会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること。

■第 12 条(除名)
会員が本規約に定める義務を怠り、本会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合、当該会員に対し除名の処分をすることができます。尚、本会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明いたしません。

■第 13 条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。

1.退会の申出を行った場合。
2.除名された場合。
3.会員が死亡した場合。
4.他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びそのおそれがあると本会が判断したとき。

■第 14 条(退会手続き)
会員は、退会する場合、本協会指定の方法によって退会手続きを行うものとする。尚、ゴールドプラス会員は当協会指定の方法にて会員証を返却するものとする。

■第 15 条(本会の廃止)
本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。この場合、本会は利用者に対して賠償の責任を負いません。

■第 16 条(個人情報の扱い)
本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、本協会にかかる活動目的においてのみ利用するものとします。

■第 17 条(損害賠償)
1.会員が、本協会に起因または関連して、本協会に対して損害を与えた場合、会員は一切の損害を補償するものとします。
2.本会に起因してまたは関連して、会員と他の会員、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、会員は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協会に生じた一切の損害を補償するものとします。

■第 18 条(責任の範囲)
本協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、本会または本規約に関連して会員または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、本協会が当該会員から現実に受領した会費の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。

■第 19 条(システムにおける責任範囲)
本会で利用するシステムについて、以下の事象が発生した場合、本会は何ら責任を負わないものとします。ただし、サービスが円滑に動作するための技術的責任を負うものとし、本会は速やかに問題解決にあたるものとします。

1.当サービスにおけるシステムエラー
2.セキュリティ環境に設置されているサーバーに対する不正アクセスによる個人情報へのアクセス
3.当サービスにおけるバグや、第三者からのウィルス感染による損失
4.内容の誤りや省略によって生じた損失
5.当サービスにおけるメンテナンス時の機会損失やエラー発生時における損失

■第 20 条(規約内容の変更手続)
本規約の変更については、全会員の同意が必要になる。但し、規約の変更内容を所定の方法により発表した後1か月を経過しても会員から異議が出なかった場合、全会員が当該規約内容の変更に同意したものとみなす。

■第 21 条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

平成30年8月11日 改訂


上記、規約に同意します。